国・地域名 | 査証 | 旅券残存有効期間 (査証必要国の場合、査証申請の際に必要な残存期間) |
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可否 | 無査証滞在期間 | 無査証滞在条件 | ||
アルゼンチン共和国 | △ | 3ヵ月以内の観光目的滞在 | 往復予約済航空券または次訪問国への航空券が必要 | 帰国時まで有効なもの |
アルバ(オランダ) | ○ | 14日以内の滞在 | 十分な滞在費用の証明と出国用航空券が必要(滞在許可を申請すれば30日まで延長可能) | その都度、要確認 |
アンギラ(英国) | △ | 短期間の観光・通過目的滞在 | 出国用予約済航空券、(乗船証、次の訪問国の査証)、十分な滞在費が必要(滞在期間は入国審査官判断) | 帰国時まで有効なもの |
アンティグア・バーブーダ(英国) | △ | 短期間の観光・通過目的滞在 | 出国用予約済航空券、(乗船証、次の訪問国の査証)、十分な滞在費が必要(滞在期間は入国審査官判断) | 帰国時まで有効なもの |
ウルグアイ東方共和国 | ○ | 90日以内の滞在 | 帰国時まで有効なもの | |
エクアドル共和国 | ○ | 観光は年間合計90日まで滞 在可能 | 入国時6ヵ月以上必要 | |
エルサルバドル共和国 | ○ | 90日以内の滞在 | 入国時6ヵ月以上必要 | |
オランダ領アンティル(オランダ) | ○ | 14日以内の滞在 | 十分な滞在費用の証明と出国用航空券が必要(滞在許可を申請すれば30日まで延長可能) | その都度、要確認 |
キューバ共和国 | △ | ツーリストカード(観光)の滞在可能日数は30日(現地延長可) | ツーリストカード(観光)の滞在可能日数は30日(現地延長可)? | 入国時3ヶ月以上必要 |
グアテマラ共和国 | ○ | 90日以内の滞在 | 入国時6ヵ月以上必要 | |
グアドループ島(フランス) | ○ | 90日以内の観光・短期商用目的滞在 | 出国時3ヵ月以上必要 | |
ケイマン諸島(英国) | △ | 短期間の観光・通過目的滞在 | 出国用予約済航空券(乗船証、次の訪問国の査証)、十分な滞在費が必要(滞在期間は入国審査官判断) | 帰国時まで有効なもの |
コスタリカ共和国 | △ | 90日以内の滞在 | 入国審査時、復路航空券などの出国を証明する書類の提示が必要 | 入国時6ヵ月以上 |
コロンビア共和国 | ○ | 90日以内の観光目的滞在 | description | 往復航空券が必要 |
ジャマイカ | ○ | 30日以内の観光目的滞在 | 入国時6ヵ月以上必要 | |
セントクリストファー・ネイビス(英国) | △ | 短期間の観光・通過目的滞在 | 入国時に出国用予約済航空券(乗船証、次の訪問国の査証)、十分な滞在費が必要(滞在期間は入国審査官判断) | 帰国時まで有効なもの |
セントルシア(英国) | △ | 短期間の観光・通過目的滞在 | 出国用予約済航空券、(乗船証、次の訪問国の査証)、十分な滞在費が必要(滞在期間は入国審査官判断) | 帰国時まで有効なもの |
チリ共和国 | ○ | 90日以内の観光・商談目的滞在 | 帰国時まで有効なもの | |
トリニダード・トバゴ共和国(英国) | × | 帰国時まで有効なもの | ||
ドミニカ共和国 | ○ | 3ヵ月以内の観光目的滞在 | 入国時6ヵ月以上必要 | |
ドミニカ国(英国) | △ | 短期間の観光・通過目的滞在 | 出国用予約済航空券、(乗船証、次の訪問国の査証)、十分な滞在費用要(滞在期間は入国審査官判断) | 帰国時まで有効なもの |
ニカラグア共和国 | ○ | 30日以内の観光・商用目的滞在 | 30日を超える滞在の場合、現地で30日間滞在延長が可能 | 入国時6ヵ月以上必要 |
ハイチ共和国 | △ | (滞在可能日数は入国審査官の判断による)観光・業務目的滞在 | 無査証の場合、予約済復路航空券、US$40(現金)を所時していること。滞在可能日数は入国審査官の判断。 | 入国時6ヵ月以上必要 |
バハマ国(英国) | △ | 3ヵ月以内の観光・通過目的滞在 | 出国用予約済航空券、(乗船証、次の訪問国の査証)、十分な滞在費用が必要 | 入国時6ヵ月以上必要 |
バミューダ諸島(英国) | △ | 3ヵ月以内の観光・通過目的滞在 | 出国用予約済航空券、(乗船証、次の訪問国の査証)、十分な滞在費用が必要 | 帰国時まで有効なもの |
バルバドス | ○ | 90日以内の滞在 | 次の訪問地への航空券、十分な滞在費、必要書類(査証等)を所持していること | その都度、要確認 |
パナマ共和国 | × | 入国時6ヵ月以上必要 | ||
パラグアイ共和国 | ○ | 3ヵ月以内の滞在 | 3ヵ月を超えて滞在する場合は、現地の移民局で延長手続をする | 入国時6ヵ月以上必要 |
ブラジル連邦共和国 | × | 査証申請時6ヵ月以上必要 | ||
プエルトリコ(米国) | △ | 90日以内の観光・乗継ぎ滞在目的滞在(I-94W要) | 目的・航空会社・航空券等「米国査証免除プログラム」の条件を満たしていること | 入国時に有効なもの(帰国時ま で有効なものが望ましい) |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | △ | 90日以内の観光目的滞在(ツーリストカード要) | ツーリストカードはベネズエラに直接乗り入れる航空便の搭乗手続の際に入手可能(入国カードと間違えないこと) | 入国時6ヵ月以上必要 |
ベリーズ | × | 査証申請時3ヵ月以上必要 | ||
ペルー共和国 | △ | 3ヵ月以内の観光目的滞在(サンプルの持込、金銭の授受を伴わない商談等は観光目的とみなす) | 往復航空券又は第三国への出国航空券が必要(ペルー入国時に査証が付与される) | 帰国時まで有効なもの |
ホンジュラス共和国 | ○ | 90日以内の滞在 | 90日を超える滞在の場合は、無査証で入国し現地で延長手続をする | 入国時6ヵ月以上が望ましい |
ボリビア共和国 | △ | 1ヵ月以内の観光目的滞在 | 往復航空券が必要 | 入国時6ヵ月以上必要 |
マルチニーク島(フランス) | ○ | 90日以内の観光・短期商用目的滞在 | 入国時3ヶ月以上必要 | |
英領バージン諸島(英国) | △ | 短期間の観光・通過目的滞在 | 出国用予約済航空券、(乗船証、次の訪問国の査証)、十分な滞在費が必要(滞在期間は入国審査官判断) | 帰国時まで有効なもの |
米領バージン諸島(米国) | △ | 90日以内の観光・乗継ぎ滞在目的滞在(I-94W要) | 査証免除プログラムの条件を満たしていること。2009年1月12日よりESTA渡航認証の取得が必要。 | 入国時に有効なもの(帰国時まで有効なものが望ましい) |